最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1771 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中五百四拾日を本刑に算入する。
理 由
弁護人山口敬太郎の上告趣意について。
所論は、原審の裁量に属する証拠の判断又は審理の限度を非難し、惹いて原判決
の事実誤認を主張するものであるから、当法律審に対する適法な上訴理由となし難
い。
被告人本人の上告趣意について。
しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判決の準強盗の事実認定を肯認すること
ができる。されば、所論は、結局原判決が適法に為した事実認定を非難するに過ぎ
ないものであるから、採用することはできない。
よつて旧刑訴四四六条に従い、なお当審における未決勾留日数については刑法二
一条に則り主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官宮本増藏関与
昭和二五年一一月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官真野毅は米国出張中につき署名押印ができない。
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
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